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誘導ならセイショウ

大型車、誘導はセイショウへ 全国対応致します。
全国トラック手配いたします。 荷物情報お問合せ下さい。
第1種貨物利用運送事業 近運自貨 第789号

『安全第一』大型トレーラー誘導車の「セイショウ」が、日本全国に『信頼』と『安全』№1の『誘導』をお届け致します。

コンプライアンスへの取り組み

コンプライアンス体制

㈱セイショウでは、全社員に「コンプライアンス」を徹底するため、関連する問題に対しては、役員・従業員一同、常に意識して活動を推進し、問題の解決に取り組みます。
この「コンプライアンス」を厳守する為の活動を、月に一度、徹底して継続的に推進しております。飲酒撲滅!

道路法、道路運送車両法、道路交通法等を確実にクリア

重量物輸送に関しては、安全確保のため道路3法(道路法、道路運送車両法、道路交通法)でさまざまな制限が定められています。
㈱セイショウでは、コンプライアンスを重視した体制をつくり、安全で確実な輸送を行っております。

充実した特殊車両通行許可取得体制で一貫対応

道路3法では、輸送貨物自体および分解した貨物が制限値(長さ、幅、高さ、総重量)を超えてしまう場合に、救済措置が用意されています。その救済措置を利用するためには、それぞれの法律に基づいて申請や許可を取得する必要があります。
㈱セイショウでは、原則として予め予測できる運行コースを事前に国交省へ申請し、特殊車両通行許可証を取得します。また、事前に特殊車両通行許可取得ができない場合には、㈱セイショウ本社内にて申請書を作成して対応するなど、申請書を作成する部門を常設して迅速な許可取得体制整えています。

通行許可条件の誘導にも、全国対応可能


特殊車両通行許可は、特別大型な車両の場合、車両の前後に前方/先導車、後方/後方警戒車が必要となる場合があります。
㈱セイショウでは、全国対応で誘導車を用意できます。
誘導にあたり、㈱セイショウ本社・営業所・協力会社の連携で展開し、様々なコストダウン手法を取り入れています。
誘導に従事する人員は、弊社独自の研修にて、法令教育・誘導実務教育を実施しております。
また、協力会社の人員に対しても弊社と同様の教育カリキュラムを定期的に実施しています。




【参考】 道路3法

道路法に基づく車両の制限

道路法は、国土交通省(旧建設省)が管轄する法律で、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを制限している(詳細は政令“車両制限令”で定められている)
車両の諸元 一般的制限値

 2.5m以下(トレーラの場合はキングピン中心から車両後端まで)

長  さ  12.0m以下 (積載物含む)
高  さ  3.8m以下 (条件付きで4.1m) ※荷台高さ+積載物高さ
重 さ 総重量  20 t以下 (条件付きで25t)
軸 重  10 t以下
隣接軸重  隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18 t (ただし、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5 t以下のときは9.0トン)
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は、20 t
軽荷重  5 t以下
最小回転半径  12.0m以内

道路運送車両法に基づく車両の制限

道路運送車両法は、国土交通省(旧運輸省)が管轄する法律で、車両自体の安全性確保のための法律(詳細は省令“保安基準”で定められている)
車両の諸元 制 限 値

   2.5m以下

長  さ   12.0m以下(車両体)
高  さ   3.8m以下(車両単体)
総重量    20 t以下

道路交通法に基づく車両の制限

道路交通法は、警察庁が管轄する、道路運行にあたっての危険防止に関する法律
車両の諸元 制 限 値

  車両の幅を超えることはできない

長  さ 長さの10%を越えて、はみだすことはできない
高  さ   3.8m以下
総重量   積載重量は、車検証の最大積載重量以下

道路3法の救済措置

道路3法の下では、すべての制限値(幅、長さ、高さ、総重量)をクリアすることが必要となるが、建機の輸送に際してはそのままの形もしくは分解しても制限値をクリアできない場合、監督官庁の許可による救済措置がある (救済措置の適用にあたっては、法律の制限値を越える場合、該当する監督官庁に申請を行う必要あり)
法  律 所  轄 申 請 書 類 届 出 先
道路法

国土交通省
(旧建設省)

特殊車両通行許可
申請書
道路管理者 : 地方整備局長、県知事
土木事務所長、市町村長 等
道路運送
車両法
国土交通省
(旧建設省)
保安基準緩和
申請書
地方運輸局長
道路交通法 警 察 庁 制限外積載許可
申請書
出発地の警察署長

通行許可証に基づく条件

通行許可に関しては、運送物の状況に応じて4つの通行条件区分がある
主な条件は、徐行や連行(2台以上の特殊車両が、橋の橋脚間を縦列運行)の禁止など
特別大型な車両の場合には、特殊車両の前後に誘導車(前方/先導車、後方/後方警戒車)が必要となる場合がある